平成18年 健康保険法 問3
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標準報酬月額が28万円以上である被保険者の被扶養者が、平成26年4月以降、70歳に達する日の属する月の翌月に医療給付を受けた場合、被保険者及びその被扶養者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円未満のときは、その給付率は100分の90である。
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事業主の資格取得届の提出が遅れたため、被保険者の資格の取得について、保険者の確認を受けていない間に治療を受けた場合は、保険給付の対象とはならない。
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