平成18年 健康保険法 問3

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過去問 平成18年 健康保険法 問3 肢A

標準報酬月額が28万円以上である被保険者の被扶養者が、平成26年4月以降、70歳に達する日の属する月の翌月に医療給付を受けた場合、被保険者及びその被扶養者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円未満のときは、その給付率は100分の90である。
     

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過去問 平成18年 健康保険法 問3 肢B

保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられている。
     

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過去問 平成18年 健康保険法 問3 肢C

被保険者又は被扶養者が海外の病院等において療養等を受けた場合に支給される海外療養費は、療養を受けた日の外国為替換算率を用いて算定する。
     

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過去問 平成18年 健康保険法 問3 肢D

事業主の資格取得届の提出が遅れたため、被保険者の資格の取得について、保険者の確認を受けていない間に治療を受けた場合は、保険給付の対象とはならない。
     

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過去問 平成18年 健康保険法 問3 肢E

被扶養者が保険医療機関等評価療養を受けた場合、被保険者と同様に保険外併用療養費が支給される。
     

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