平成18年 一般常識(労一/社一) 問6 肢C
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過去問 平成18年 一般常識(社一) 問6 肢C
(参考問題)
【老人保健法に関して】
社会保険診療報酬支払基金は、医療保険各法で定められた保険者が拠出金を滞納した場合には、その者に期限を指定した督促状を発して納付を督促しなければならない。その場合の指定すべき期限は、督促状を発した日から10日以上経過した日でなければならない。
【老人保健法に関して】
社会保険診療報酬支払基金は、医療保険各法で定められた保険者が拠出金を滞納した場合には、その者に期限を指定した督促状を発して納付を督促しなければならない。その場合の指定すべき期限は、督促状を発した日から10日以上経過した日でなければならない。
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