平成18年 一般常識(労一/社一) 問6
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(参考問題)
【老人保健法に関して】
都道府県は、市町村が支弁する費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその3分の1を、医療等に要する費用についてはその12分の1を負担する。
【老人保健法に関して】
都道府県は、市町村が支弁する費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその3分の1を、医療等に要する費用についてはその12分の1を負担する。
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【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】
この法律において加入者とは、医療保険各法(健康保険法や船員保険法等)の規定による被保険者、組合員又は加入者及び被扶養者並びに日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付ける余白がある者及びその被扶養者をいう。
この法律において加入者とは、医療保険各法(健康保険法や船員保険法等)の規定による被保険者、組合員又は加入者及び被扶養者並びに日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付ける余白がある者及びその被扶養者をいう。
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(参考問題)
【老人保健法に関して】
社会保険診療報酬支払基金は、医療保険各法で定められた保険者が拠出金を滞納した場合には、その者に期限を指定した督促状を発して納付を督促しなければならない。その場合の指定すべき期限は、督促状を発した日から10日以上経過した日でなければならない。
【老人保健法に関して】
社会保険診療報酬支払基金は、医療保険各法で定められた保険者が拠出金を滞納した場合には、その者に期限を指定した督促状を発して納付を督促しなければならない。その場合の指定すべき期限は、督促状を発した日から10日以上経過した日でなければならない。
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(参考問題)
【老人保健法に関して】
国は、市町村が支弁する費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその3分の1を、医療等に要する費用についてはその12分の1を負担する。
【老人保健法に関して】
国は、市町村が支弁する費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその3分の1を、医療等に要する費用についてはその12分の1を負担する。
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【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】
75歳に達したため、被保険者の資格を取得した者は、14日以内に、資格取得の届出を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
75歳に達したため、被保険者の資格を取得した者は、14日以内に、資格取得の届出を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
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