平成18年 一般常識(労一/社一) 問2
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厚生労働省「令和3年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用している企業割合は全体では約60%である。そのうち1年単位の変形労働時間制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模が小さくなるほど採用割合が高い。
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厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、深夜(午後10時から午前5時)の所定内労働を採用している企業割合は3割を超えており、内容としては、「交替制勤務の所定内深夜労働がある企業」よりも「交替制勤務以外の所定内深夜労働がある企業」の割合の方が多い。また、大企業ほど採用が多く、企業規模1,000人以上では6割を超えている。
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就業規則で所定内労働時間が、午後10時から午前5時までと定められている企業においては、午後10時から午前6時まで労働させた場合は、労働基準法第37条の規定により、使用者は7時間分の深夜業の割増賃金を支払うのはもとより、所定内労働時間を超えて労働させた1時間分について、時間外割増賃金を支払わなければならない。
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厚生労働省「平成16年就労条件総合調査」によると、過去3年間に賃金制度の改定を行った企業割合は4割に迫っており、企業規模1,000人以上の大企業では6割を超えているが、30~99人規模の企業での改定は殆どみられない。改定内容で多いのは、「業績・成果に対応する賃金部分の拡大」や「職務遂行能力に対応する賃金部分の拡大」が2割前後を占めている。
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厚生労働省「平成16年就労条件総合調査」によると、個人業績を賃金に反映させる企業は過半数を超え、そのうち業績評価制度がある企業は6割を超えているが、業績評価制度がある企業における評価側の課題で多いのは、「仕事がチームワークによるため、個人の評価がしづらい」であり、「部門間の評価基準の調整が難しい」は少なかった。
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