平成18年 一般常識(労一/社一) 問10 肢C
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過去問 平成18年 一般常識(社一) 問10 肢C
【確定拠出年金法に関して】
企業型年金加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
企業型年金加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
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