平成18年 一般常識(労一/社一) 問10
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【確定拠出年金法に関して】
この法律において「確定拠出年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が単独で又は共同して実施する年金制度であり、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいて給付を受けることのできるものをいう。
この法律において「確定拠出年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が単独で又は共同して実施する年金制度であり、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいて給付を受けることのできるものをいう。
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【確定拠出年金法に関して】
企業型年金を実施しようとする事業主は、企業型年金規約で定めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を企業型記録関連運営管理機関に委託することができる。
企業型年金を実施しようとする事業主は、企業型年金規約で定めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を企業型記録関連運営管理機関に委託することができる。
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【確定拠出年金法に関して】
企業型年金加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
企業型年金加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
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【確定拠出年金法に関して】
個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月の翌月からその資格を喪失した月までをこれに算入する。
個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月の翌月からその資格を喪失した月までをこれに算入する。
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