平成18年 労災保険法/徴収法 問9 肢E

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過去問 平成18年 徴収法(労災) 問9 肢E

数次の請負によって行われる事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣が適当と認めたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負に係る事業については、当該下請負人が元請負人とみなされる。
     

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