平成18年 労災保険法/徴収法 問7 肢C

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過去問 平成18年 労災保険法 問7 肢C

保険給付に付随して支給される特別支給金は、実質的に保険給付と同じく損害のてん補の意義をもつものであるので、その支給の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合には、保険給付に準じて損害賠償との調整が行われる。
     

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