平成18年 労災保険法/徴収法 問2 肢E
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過去問 平成18年 労災保険法 問2 肢E
【本問において、「給付基礎日額」とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第8条の2第2項第2号に基づき年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額(以下「最高限度額」という。)が給付基礎日額となる場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう。】
労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分について労働することができない日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額又は実際に労働した部分についての賃金額のいずれか高い額(その額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。
労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分について労働することができない日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額又は実際に労働した部分についての賃金額のいずれか高い額(その額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。
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