平成18年 労災保険法/徴収法 問1 肢C

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過去問 平成18年 労災保険法 問1 肢C

労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって厚生労働省令で定める要件に該当するものを、合理的な経路及び方法により行うこと(業務の性質を有するものを除く。)は、通勤に該当する。
     

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