平成18年 労働基準法/安衛法 問9

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過去問 平成18年 労働安全衛生法 問9 肢A

製造業に属する事業(労働安全衛生法第15条第1項に規定する特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
     

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過去問 平成18年 労働安全衛生法 問9 肢B

石綿障害予防規則第8条1項の規定に基づき、建築物又は工作物の解体等の作業を行う仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。)は、当該仕事の請負人に対し、当該仕事に係る建築物又は工作物における石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければならない。
     

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過去問 平成18年 労働安全衛生法 問9 肢C

業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。
     

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過去問 平成18年 労働安全衛生法 問9 肢D

労働安全衛生法第33条第1項の機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため、当該機械等を操作する者が当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認する等必要な措置を講じなければならない。
     

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過去問 平成18年 労働安全衛生法 問9 肢E

労働安全衛生法第34条の建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用器具で、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておく等必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。
     

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