平成18年 労働基準法/安衛法 問9 肢E

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過去問 平成18年 労働安全衛生法 問9 肢E

労働安全衛生法第34条の建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用器具で、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておく等必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。
     

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