平成18年 労働基準法/安衛法 問8 肢D
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過去問 平成18年 労働安全衛生法 問8 肢D
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第79条第1項の規定に基づいて事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、同法第80条第2項の規定に基づき、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。
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