平成18年 労働基準法/安衛法 問8

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過去問 平成18年 労働安全衛生法 問8 肢A

労働者は、事業場に労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
     

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過去問 平成18年 労働安全衛生法 問8 肢B

労働安全衛生法第122条では、法人の代表者が同法の違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合には、同人も行為者として罰せられる旨の規定が置かれている。
     

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過去問 平成18年 労働安全衛生法 問8 肢C

労働安全コンサルタント試験は機械、電気、化学、土木、建築の区分ごとに行われるが、これらの区分はコンサルタントとしての活動分野を限定するものではなく、例えば「化学」の区分で試験に合格した者が、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事の安全についての診断及びこれに基づく指導を業として行うことができる。
     

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過去問 平成18年 労働安全衛生法 問8 肢D

都道府県労働局長は、労働安全衛生法第79条第1項の規定に基づいて事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、同法第80条第2項の規定に基づき、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。
     

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過去問 平成18年 労働安全衛生法 問8 肢E

都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、労働安全衛生法第98条第1項の規定に基づき作業の停止等を命ずる場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部又は一部の一時停止、建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。
     

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