平成18年 労働基準法/安衛法 問6 肢E
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過去問 平成18年 労働基準法 問6 肢E
労働基準法第39条第9項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、出来高払制その他の請負制によって定められた賃金にあっては、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によって計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を乗じて算定される。
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