平成18年 労働基準法/安衛法 問2 肢C

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過去問 平成18年 労働基準法 問2 肢C

労働基準法第26条の休業手当は、民法第536条第2項によって全額請求し得る賃金のうち、平均賃金の100分の60以上を保障しようとする趣旨のものであるから、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支給する義務は生じない。
     

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