平成18年 労働基準法/安衛法 問10 肢A

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過去問 平成18年 労働安全衛生法 問10 肢A

労働安全衛生法第88条第1項ただし書の規定により、同法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生規則第24条の2の指針(以下「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」という。)に従って事業者が行う自主的活動を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、同法第88条第1項の規定による機械等の設置等の計画の届出をしなくてもよいこととされている。
     

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