平成17年 国民年金法 問2 肢B
社労士過去問資料 > 平成17年 > 国民年金法 > 問2 > 肢B( A B C D E )
過去問 平成17年 国民年金法 問2 肢B
【本問においては、国民年金法附則第9条の2の5(延滞金の割合の特例)の規定は考慮しないものとする】
保険料滞納について督促した場合、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの日数につき年14.6%(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の延滞金を徴収するが、延滞金の金額が50円未満であるときは、延滞金は徴収しない。
保険料滞納について督促した場合、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの日数につき年14.6%(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の延滞金を徴収するが、延滞金の金額が50円未満であるときは、延滞金は徴収しない。
解説エリア