平成17年 国民年金法 問2
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年金給付は毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払い、旧国民年金法による年金たる給付も同様に年6回払いであるが、旧法の老齢福祉年金の支払期月は、4月、8月及び12月(請求があったときは11月)の年3回である。
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【本問においては、国民年金法附則第9条の2の5(延滞金の割合の特例)の規定は考慮しないものとする】
保険料滞納について督促した場合、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの日数につき年14.6%(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の延滞金を徴収するが、延滞金の金額が50円未満であるときは、延滞金は徴収しない。
保険料滞納について督促した場合、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの日数につき年14.6%(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の延滞金を徴収するが、延滞金の金額が50円未満であるときは、延滞金は徴収しない。
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国民年金原簿は、厚生労働大臣が、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者を含む被保険者全員について、その資格を取得した日、喪失した日及び保険料の納付状況等を記録するために作成される。
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老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金の額全部につき支給を停止されているとき等の場合を除き、老齢福祉年金所得状況届を毎年8月12日から9月11日までの間に厚生労働大臣に提出しなければならない。
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老齢厚生年金等の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、65歳に到達して老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢基礎年金の額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算する特例が設けられている。
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