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平成17年 厚生年金保険法 問9 肢A
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過去問
平成17年 厚生年金保険法 問9 肢A
厚生年金保険における被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分についての不服がある者は、その処分のあったことを知った日の翌日から起算して
3月を経過したときは、
社会保険審査官に審査請求を
することができない
。
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