平成17年 厚生年金保険法 問9
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厚生年金保険における被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分についての不服がある者は、その処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、社会保険審査官に審査請求をすることができない。
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社会保険審査官に審査請求をしてから30日経過してもなお社会保険審査官の決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に再審査請求ができる。
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厚生労働大臣による保険料その他存続厚生年金基金に関するもの以外の徴収金の賦課、徴収等に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求することができる。
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