平成17年 厚生年金保険法 問4 肢D

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過去問 平成17年 厚生年金保険法 問4 肢D

被保険者の標準報酬月額の最高等級及びその額は第32級65万円であり、この基準となる報酬月額の上限は635,000円以上であるが、毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が最高等級の額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令により更に上の等級を加える改定を行うことができる。
     

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