平成17年 厚生年金保険法 問1 肢A
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過去問 平成17年 厚生年金保険法 問1 肢A
【第1号厚生年金被保険者の旧法における種別の変更について】
適用事業所に使用され被保険者の資格を取得してから6年後に被保険者の種別が変わった者の場合について、その者の種別が変わってから5年後に届出て種別変更の確認を得た後、さらに14年就業したとき、その者の年金額の計算に係る被保険者期間は23年である。
適用事業所に使用され被保険者の資格を取得してから6年後に被保険者の種別が変わった者の場合について、その者の種別が変わってから5年後に届出て種別変更の確認を得た後、さらに14年就業したとき、その者の年金額の計算に係る被保険者期間は23年である。
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