平成17年 厚生年金保険法 問1
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【第1号厚生年金被保険者の旧法における種別の変更について】
適用事業所に使用され被保険者の資格を取得してから6年後に被保険者の種別が変わった者の場合について、その者の種別が変わってから5年後に届出て種別変更の確認を得た後、さらに14年就業したとき、その者の年金額の計算に係る被保険者期間は23年である。
適用事業所に使用され被保険者の資格を取得してから6年後に被保険者の種別が変わった者の場合について、その者の種別が変わってから5年後に届出て種別変更の確認を得た後、さらに14年就業したとき、その者の年金額の計算に係る被保険者期間は23年である。
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法人の理事についてはその法人から労務の対償として報酬を受けているときは、被保険者となるが、個人事業所の事業主や法人でない組合の組合長は被保険者となることはできない。
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脱退一時金の額の計算に用いる支給率は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月(資格喪失した月において資格を取得し、その資格を喪失したときは除く)を最終月とし、当該月の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年の10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者期間の区分に応じた数を乗じて得た率(小数点以下1位未満の端数を四捨五入する)とする。
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老齢厚生年金の受給権者が被保険者であって、当該者がその前月以前の月に属する日から引き続き被保険者資格を有する場合においては、当該年金に係る基本月額と総報酬月額相当額に基づき年金額の調整が行われるが、被保険者資格を喪失した者であって、当該者がその月以前の月に属する日から引き続き被保険者資格を有していた場合においては、年金額の調整は行われない。
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従前額保障等により、平均標準報酬月額及び平均標準報酬額に平成12年改正時の再評価率を使用する場合、平成17年4月以降の再評価率は、0.926を、前年度の物価変動率に3年度前の賃金変動率を乗じて得た率で除して得た率を基準にして、政令で定める。
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