平成17年 健康保険法 問8 肢A

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過去問 平成17年 健康保険法 問8 肢A

71歳の被保険者及びその被扶養者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円に満たない場合であっても、標準報酬月額が28万円以上の場合における一部負担金は、療養の給付に要する費用の額の100分の30である。
     

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