平成17年 健康保険法 問8
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71歳の被保険者及びその被扶養者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円に満たない場合であっても、標準報酬月額が28万円以上の場合における一部負担金は、療養の給付に要する費用の額の100分の30である。
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保険外併用療養費の支給対象となる治験は、患者に対する情報提供を前提として、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られる。したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる場合は、保険外併用療養費の支給対象とならない。
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交通事故等のやむを得ない理由により保険診療を行わない医療機関で診療を受けた場合の療養費の額は、当該療養に要した費用の額から一部負担金の額を控除した額及び食事療養又生活療養に要する費用から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額で統一されている。
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法人の代表者または業務執行者については、法人に使用される者ではないので、法人から報酬を受けている場合であっても、被保険者として扱うことはできない。
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業とこれに準じて子が3歳になるまで取得される休業の期間中も被保険者資格は存続するものであり、事業主がその旨を保険者に申し出た場合であっても、この期間内において、事業主はその被保険者の保険料を納付しなければならない。
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