平成17年 一般常識(労一/社一) 問6 肢A
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過去問 平成17年 一般常識(社一) 問6 肢A
【児童手当法に関して】
支給額の算定などにあたっての児童の定義は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものである。
支給額の算定などにあたっての児童の定義は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものである。
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