平成17年 一般常識(労一/社一) 問6
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【児童手当法に関して】
支給額の算定などにあたっての児童の定義は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものである。
支給額の算定などにあたっての児童の定義は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものである。
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【児童手当法に関して】
3歳未満の児童手当に要する費用の市町村負担割合は、被用者に対する児童手当の場合は10分の0.5、被用者でない者に対する児童手当の場合は6分の1である。
3歳未満の児童手当に要する費用の市町村負担割合は、被用者に対する児童手当の場合は10分の0.5、被用者でない者に対する児童手当の場合は6分の1である。
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【児童手当法に関して】
児童手当の支給を受ける権利及び第14条第1項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から3年を経過したときは、時効によって消滅する。
児童手当の支給を受ける権利及び第14条第1項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から3年を経過したときは、時効によって消滅する。
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【児童手当法に関し】
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金を処せられる。ただし、刑法に正条があるときは刑法による。
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金を処せられる。ただし、刑法に正条があるときは刑法による。
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【児童手当法に関して】
児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は児童手当の支給要件に該当する受給資格者である児童のすべてが3歳に満たない児童である場合の児童手当の額は第1子及び第2子の場合、1人につき月額5,000円、第3子以降は、1人につき月額1万円である。
児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は児童手当の支給要件に該当する受給資格者である児童のすべてが3歳に満たない児童である場合の児童手当の額は第1子及び第2子の場合、1人につき月額5,000円、第3子以降は、1人につき月額1万円である。
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