平成17年 一般常識(労一/社一) 問1 肢C
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過去問 平成17年 一般常識(労一) 問1 肢C
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律は、事業主が労働者の募集及び採用をする場合に、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対して厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない、としている。
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