平成17年 雇用保険法/徴収法 問9 肢E

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過去問 平成17年 徴収法(雇用) 問9 肢E

納付義務者の住所又は居所がわからず、公示送達の方法による督促を行った場合には、所定の期限までに徴収金の完納がなくても延滞金は徴収しない。
     

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