平成17年 雇用保険法/徴収法 問9

社労士過去問資料 >  平成17年 >  雇用保険法/徴収法 >  問9

過去問 平成17年 徴収法(雇用) 問9 肢A

延滞金は、労働保険料の額につき所定の割合で計算されるが、延滞金の額が千円未満であるときは延滞金は徴収されない。
     

解説エリア

過去問 平成17年 徴収法(雇用) 問9 肢B

延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算される。
     

解説エリア

過去問 平成17年 徴収法(雇用) 問9 肢C

事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合は、労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められ、延滞金は徴収されない。
     

解説エリア

過去問 平成17年 徴収法(雇用) 問9 肢D

労働保険料を納付しない事業主があるときは、政府は、督促状により督促状を発する日から起算して7日以上経過した日を期限と指定して督促しなければならない。
     

解説エリア

過去問 平成17年 徴収法(雇用) 問9 肢E

納付義務者の住所又は居所がわからず、公示送達の方法による督促を行った場合には、所定の期限までに徴収金の完納がなくても延滞金は徴収しない。
     

解説エリア

広告

広告