平成17年 労災保険法/徴収法 問4 肢D

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過去問 平成17年 労災保険法 問4 肢D

遺族補償年金を受ける者に係る「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたこと」の認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長の定める基準によって行われる。
     

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