平成17年 労働基準法/安衛法 問4 肢A

社労士過去問資料 >  平成17年 >  労働基準法/安衛法 >  問4 >  肢A( A  B  C  D  E )

過去問 平成17年 労働基準法 問4 肢A

1日の所定労働時間7時間、1週の所定労働日数4日の勤務形態で採用されたパートタイム労働者が、採用後5か月を経過した時点で、週4日の勤務のままで、1日の所定労働時間が8時間に変更になった。この労働者がその雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、使用者は、当該労働者に対し、10日の年次有給休暇を付与しなければならない。
     

解説エリア

広告

広告