平成17年 労働基準法/安衛法 問3 肢C

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過去問 平成17年 労働基準法 問3 肢C

労働基準法第36条第2項の規定に基づき、36協定においては、対象期間を定めるものとされているが、当該対象期間は、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、1年間に限るものとされている。また、当該対象期間における1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数についても定めなければならない。
     

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