平成17年 労働基準法/安衛法 問1 肢D

社労士過去問資料 >  平成17年 >  労働基準法/安衛法 >  問1 >  肢D( A  B  C  D  E )

過去問 平成17年 労働基準法 問1 肢D

使用者が、通勤手当の代わりとして、6か月ごとに通勤定期乗車券を購入し、これを労働者に支給している場合、通勤手当は賃金ではあるが、6か月ごとに支給される通勤定期乗車券は、労働基準法第12条第4項に定める「三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当するので、平均賃金算定の基礎となる賃金には算入されない。
     

解説エリア

広告

広告