平成16年 国民年金法 問4 肢C

社労士過去問資料 >  平成16年 >  国民年金法 >  問4 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 平成16年 国民年金法 問4 肢C

遺族基礎年金にかかる国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用について、次の者が死亡したとき、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。

昭和5年1月1日に生まれた者で、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が20年ある者。
     

解説エリア

広告

広告