平成16年 国民年金法 問4
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第1号厚生年金被保険者の配偶者が、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金に加入しなかった期間は、合算対象期間とされる。
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国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間で、その者が60歳未満で厚生年金保険に加入していない期間は、合算対象期間に算入される。
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遺族基礎年金にかかる国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用について、次の者が死亡したとき、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。
昭和5年1月1日に生まれた者で、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が20年ある者。
昭和5年1月1日に生まれた者で、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が20年ある者。
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昭和36年4月1日前の第1号厚生年金被保険者期間が1年以上あるとき、昭和36年4月1日以後に国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間がある場合は、合算対象期間として算入される。
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昭和6年4月2日以後に生まれた者の昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間で、各共済組合の組合員であった期間のうち、昭和61年3月31日の時点で既に共済組合が支給している退職年金又は減額退職年金の額の計算の基礎となっている組合員期間は、合算対象期間とされる。
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