平成16年 厚生年金保険法 問9 肢C
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過去問 平成16年 厚生年金保険法 問9 肢C
存続厚生年金基金の設立事業所が脱退して減少する場合において、その減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加するときは、当該基金は脱退する事業所から規約に定めるものにより算定した額を掛金として一括して徴収するものとし、当該事業所の事業主はこの掛金について規約の定めるところにより加入員の同意がなくても折半することができる。
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