平成16年 厚生年金保険法 問9

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過去問 平成16年 厚生年金保険法 問9 肢A

存続厚生年金基金の設立事業所のみに使用されている加入者が育児休業等をとるとき、事業主は当該基金に申出をすることによって、その育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金が免除される。
     

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過去問 平成16年 厚生年金保険法 問9 肢B

存続厚生年金基金に関して、理事の中から選出された理事長と存続厚生年金基金の利益が相反する事項については、理事長は代表権を有しないため、他の理事のうちから、選出された監事が当該基金を代表する。
     

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過去問 平成16年 厚生年金保険法 問9 肢C

存続厚生年金基金の設立事業所が脱退して減少する場合において、その減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加するときは、当該基金は脱退する事業所から規約に定めるものにより算定した額を掛金として一括して徴収するものとし、当該事業所の事業主はこの掛金について規約の定めるところにより加入員の同意がなくても折半することができる。
     

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過去問 平成16年 厚生年金保険法 問9 肢D

存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付の額が27万円以上のときはその支払期月は2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期であるが、6万円以上15万円未満のときは、政令の定めるところにより6月又は12月のいずれか1期となる。
     

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過去問 平成16年 厚生年金保険法 問9 肢E

存続厚生年金基金が年金として支給する障害給付金は、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給しなければならない。
     

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