平成16年 厚生年金保険法 問8 肢E

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過去問 平成16年 厚生年金保険法 問8 肢E

適用事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者となるためには生年月日は要件とされない。また、年齢を理由として資格を喪失することはなく、資格喪失の申出など喪失理由に該当しない限り、政令で定める年金給付の受給権を取得するまで当然被保険者となる。
     

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