平成16年 厚生年金保険法 問8
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適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、加入の際には、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に申出を行うという手続きを行っている。
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【第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失について】
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格の取得については厚生労働大臣の確認を要しない。また、資格喪失の理由が、被保険者が事業所に使用されなくなったときや被保険者が使用される任意適用事業所の事業主が厚生労働大臣に適用取消しの認可を受けたときも確認を要しない。
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格の取得については厚生労働大臣の確認を要しない。また、資格喪失の理由が、被保険者が事業所に使用されなくなったときや被保険者が使用される任意適用事業所の事業主が厚生労働大臣に適用取消しの認可を受けたときも確認を要しない。
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適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者となるためには、事業主の同意が必要である。なお、保険料については、事業主が保険料の半額を負担することにつき同意をしない場合には、被保険者は保険料の全額を負担することになる。
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巡回興業など所在地が一定しない事業に使用される者について、当初から継続して6月を超えて使用される予定である場合には、その者は任意単独被保険者になることができる。
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適用事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者となるためには生年月日は要件とされない。また、年齢を理由として資格を喪失することはなく、資格喪失の申出など喪失理由に該当しない限り、政令で定める年金給付の受給権を取得するまで当然被保険者となる。
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