平成16年 厚生年金保険法 問7 肢A

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過去問 平成16年 厚生年金保険法 問7 肢A

毎月の保険料は翌月末日までに納付しなければならないが、これを滞納したため発生した延滞金を計算するにあたり、保険料額に500円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
     

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