平成16年 厚生年金保険法 問5 肢C

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過去問 平成16年 厚生年金保険法 問5 肢C

労働協約により報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する場合には、これは事業主と被保険者との雇用関係に基づいて事業主が病気療養中報酬の一部を支給し生活を保障しようとするものであり、報酬に含まれる。
     

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