平成16年 厚生年金保険法 問4 肢A

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過去問 平成16年 厚生年金保険法 問4 肢A

特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、被保険者の資格を喪失したまま1月を経過したときは、喪失した日までのすべての被保険者期間を年金額の計算の基礎として計算し、当該1月を経過した日の属する月から年金額が改定される。
     

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