平成16年 厚生年金保険法 問4
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特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、被保険者の資格を喪失したまま1月を経過したときは、喪失した日までのすべての被保険者期間を年金額の計算の基礎として計算し、当該1月を経過した日の属する月から年金額が改定される。
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特別支給の老齢厚生年金と雇用保険法第22条第1項に規定する基本手当を受けることができるときは、当該給付の調整対象期間中に基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日が1日もない月があった場合には、その月について老齢厚生年金が支給される。
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昭和21年4月1日以前生まれで船員たる被保険者期間が15年以上あって、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある者は、55歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できる。
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特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した者の標準報酬月額が、60歳到達時の賃金額(みなし賃金月額)の64%未満である場合には、標準報酬月額の4%相当額の年金額が支給停止され、75%以上又は高年齢雇用継続給付の支給限度額を超えるときは、支給限度額から標準報酬月額を控除して得た額に10分の4を乗じて得た額を支給停止する。
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特別支給の老齢厚生年金の受給権者について、被保険者期間のうち基金の加入員であった期間を有する場合、在職老齢年金については、当該期間を加入員でなかったものとして計算した老齢厚生年金の額に基づいて支給停止額を計算する。
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