平成16年 厚生年金保険法 問3 肢E
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過去問 平成16年 厚生年金保険法 問3 肢E
(参考問題)
老齢厚生年金と退職共済年金を受給している者が死亡したときは、その遺族に支給される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給されるが、障害共済年金を受給している厚生年金の被保険者が25歳で死亡したときは、その遺族に支給される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給することができない。
老齢厚生年金と退職共済年金を受給している者が死亡したときは、その遺族に支給される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給されるが、障害共済年金を受給している厚生年金の被保険者が25歳で死亡したときは、その遺族に支給される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給することができない。
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