平成16年 厚生年金保険法 問3
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遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるときは、当該年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当を行うことができる。
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厚生年金保険の被保険者が死亡した場合において、死亡日が令和8年4月1日前にあり、かつ、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
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被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、遺族厚生年金において、妻の受給権は消滅しないが、父母、祖父母、孫の受給権については消滅する。
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厚生年金の被保険者が月の末日に死亡したときは、当該死亡した者の資格喪失日は翌月の1日になるが、遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生するので、保険料納付要件をみたす場合には死亡した日の属する月の翌月から遺族厚生年金が支給される。
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(参考問題)
老齢厚生年金と退職共済年金を受給している者が死亡したときは、その遺族に支給される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給されるが、障害共済年金を受給している厚生年金の被保険者が25歳で死亡したときは、その遺族に支給される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給することができない。
老齢厚生年金と退職共済年金を受給している者が死亡したときは、その遺族に支給される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給されるが、障害共済年金を受給している厚生年金の被保険者が25歳で死亡したときは、その遺族に支給される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給することができない。
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