平成16年 厚生年金保険法 問2 肢B

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過去問 平成16年 厚生年金保険法 問2 肢B

保険料の納付義務者である事業主が国税等の滞納処分を受けるときや強制執行、破産手続開始の決定をうけたとき、あるいは競売の開始があったときなどは納期前であってもすべて徴収することができる。繰上げ徴収する場合には厚生労働大臣は当該事業主に対してその旨を督促状によって通知しなければならない。
     

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