平成16年 厚生年金保険法 問2
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厚生労働大臣は、年度毎に年金の積立金の運用の状況及びその年金財政に与える影響並びに年金資金運用基金における年金資金の管理及び運用の評価を記載した報告書を作成し、国会に提出すると共にこれを公表する。
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保険料の納付義務者である事業主が国税等の滞納処分を受けるときや強制執行、破産手続開始の決定をうけたとき、あるいは競売の開始があったときなどは納期前であってもすべて徴収することができる。繰上げ徴収する場合には厚生労働大臣は当該事業主に対してその旨を督促状によって通知しなければならない。
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国庫は、基礎年金拠出金の2分の1に相当する費用(特定年度の前年度までの間は、基礎年金拠出金の3分の1に所定の額を加算した額)のほか、昭和36年4月1日前の期間に係る給付に対する費用として、第3種被保険者に対する給付費は、5分の1について負担する。
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保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、厚生労働大臣は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算して6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて徴収したものとみなす。
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