平成16年 健康保険法 問7
社労士過去問資料 > 平成16年 > 健康保険法 > 問7
育児休業等の期間については、事業主が、保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間について、当該被保険者に関する保険料が免除される。
解説エリア
4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した者が、4月25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合、4月分の保険料は2か月分算定される。
解説エリア
平成20年10月1日より、政府管掌健康保険が廃止され、全国健康保険協会が発足したが、全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定するものとされている。
解説エリア
健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、政令で定める基準に従い、被保険者から介護保険料の負担を求めることができる。
解説エリア
健康保険組合における調整保険料は、健康保険組合連合会が会員である健康保険組合に対する交付金の交付事業を行うために拠出するもので、健康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金、介護納付金若しくは流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するためのものである。
解説エリア